四街道市議会 2023-03-10 03月10日-05号
次に、3点目、責任の有無と損害賠償及び告発につきましては、過剰かつ汚染された土砂を搬入したことは、土地交換契約書に基づくくぼ地解消工事を行った被告である下野商事ほか3者らにその責任がありますことから、債務不履行による損害賠償請求を民事裁判で訴えております。また、被告らの刑事告発については、警察や弁護士に相談をしており、現在残土条例上の解釈について確認を行っているところでございます。
次に、3点目、責任の有無と損害賠償及び告発につきましては、過剰かつ汚染された土砂を搬入したことは、土地交換契約書に基づくくぼ地解消工事を行った被告である下野商事ほか3者らにその責任がありますことから、債務不履行による損害賠償請求を民事裁判で訴えております。また、被告らの刑事告発については、警察や弁護士に相談をしており、現在残土条例上の解釈について確認を行っているところでございます。
◆保坂康平議員 それでは、下野商事との土地交換契約は、最近では下水道の料金値上げの報告漏れなど、重要事項の報告はされないことがあるのはなぜなのでしょうか。 ○成田芳律議長 総務部長、岩井勝明さん。 ◎総務部長(岩井勝明) お答えをいたします。
その上で、今度のいわゆる土地交換契約における部分、これはもう何度も申し上げているわけですけれども、要するに土地交換契約の中で、いわゆるくぼ地解消工事ができるのかと、そういう契約というのは成り立つのかどうかということについて、やっぱり今まではそれが正当なものだと、これは問題なかったということなのですけれども、これが通常の市の内部で、もしそういうことが行われていたとすれば大変なことになるわけです。
しかし、続いて行われた下野商事との土地交換契約に伴うくぼ地解消工事と同様に、本来あるべき契約行為を逸脱しています。ごみ処理施設用地建設計画のための造成工事であり、施設の基本的な設計に基づき搬入路などの計画が決まってから、施工計画を基に地盤改良などのための土砂の搬入であるはずです。
続いて3点目ですが、本事業の土地交換契約や適用除外などの主要な意思決定は、市長決裁を経て進められました。しかしながら、事務執行の過程においては不明瞭な状態であったと認識しております。 私からは以上でございます。 ○栗原直也副議長 健康こども部長、山﨑裕之さん。
土地交換契約の中で、土木工事の登録も実績もない隣地の地主とくぼ地解消工事を請け負わせる契約を締結。市の土地が含まれているので公共工事とし、事業主体は市とする。公共工事なので、市の条例を適用除外にして、特定事業の届出を除外、土砂搬入に係る業務のほぼ全てを丸投げ、土地交換契約を結んだ隣地地主と工事業者の名前や契約内容も知らずに一任をする。
続いて、9番目、市が抱える懸案事項について、1番清掃工場用地の土壌汚染の現況と施設の建設の見直しについてですけれども、百条委員会で土地交換契約の締結や適用除外決定の際の責任者が、どうも全員で何か違う人を認識していたというような、責任者不在というべき事実が明らかになりつつあるように考えますけれども、市の認識はいかがでしょうか。 ○成田芳律議長 環境経済部長、麻生裕文さん。
④、土地交換契約における契約行為の正当性。 ⑤、公共工事としているくぼ地解消工事の実情。 ⑥、条例適用除外の正当性と関係者の証言。 ⑦、市における現状での調査状況。 ⑧、契約前及び過剰土砂埋立て発覚時に、議会への説明をなぜしなかったのか。 ⑨、市有地の使用許可と土地交換契約におけるくぼ地解消工事は、土砂搬入ありきと見える。なぜこのような契約をしたのか。
第9準備書面において、土地交換契約により市としての利益となる判断をして、契約の締結に応じたと述べております。市としての利益というのはどういったこと、どのようなことなのでしょうか。 ○成田芳律議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。
大谷総合に関しましては、四街道が土地交換契約を締結いたしましたのは、さきに申し上げました下野商事でございまして、下野商事が責任を持ってくぼ地解消工事を行い、その後土地交換を行うという契約でございますので、下野商事が、いわゆる契約相手方が設計会社として、設計会社といいますか、業者として契約したのが大谷総合都市計画事務所ということで、うちの契約の相手方ではないというところでございます。 以上です。
◎環境経済部長(麻生裕文) その件に関しましては、百条委員会において関野氏が証言しておりますとおり、くぼ地解消工事に必要な図面については土地交換契約の前から作成されておりました。また、当該作成図面については、適用除外届出書の添付書類として整え、遅くとも28年3月末までには市長の決裁を得て、同年5月頃、環境政策課に提出しておりますので、その辺の対応については問題はないものと考えております。
◎環境経済部長(麻生裕文) この「初めから」の「初め」がどこかというところは問題になるかと思うのですけれども、下野商事から土地交換をしたいという願い書が出てきて、市のほうで回答をするわけですけれども、その回答の中に本事業は市が主体になるというところで、そこの意思を決定したところで、公共事業については適用除外という、残土条例にございますので、そこのところである程度の方向性は条例に従い定まっていったというふうには
次に、2点目の市残土条例を所管し、土地所有者である市は汚染を招いた責任をどう取るのかでございますが、汚染を招いた責任は、土地交換契約書に基づき、適正な土砂の搬入をしなかった下野商事らにあると考えており、引き続き裁判にて法的責任を追及してまいります。
大谷総合都市計画事務所の第6準備書面では、土地交換契約に関与するようになった文書の提出がありました。平成26年頃、隣接地の太陽光発電工事に関して、大谷総合と建設機構が工事に関与することになった経緯について触れられております。これについて市はどこまで事実確認をされておりますでしょうか。 ○成田芳律議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。
この土地交換契約及びくぼ地解消工事は、市が実施主体となって行うというような形で進んでまいりましたので、必然的に残土条例では公共的な、公共団体が行う事業については公共事業、公共事業については適用除外というところがあったというところでございます。 以上です。 ○成田芳律議長 坂本弘毅さん。 ◆坂本弘毅議員 市がずさんな管理をしていたということです。
初めに、1点目の吉岡の建設用地埋立て工事における市の業務体制はどうだったかについてでございますが、くぼ地解消工事は土地交換契約により下野商事が施工することになっておりました。 なお、市は実施主体として、土砂等発生元証明による確認と週2回から3回のパトロールを行っておりました。
ごめんなさいがあって、こんなふうに遅れてしまったということが、先に話を出してもらうのが筋かと思うのですけれども、土地交換契約のその前に、この太陽光パネルの話は、私たちよりもっと先に市は知っていたはずです。
従前の議会のご質問でもご答弁させていただいておりますけれども、この問題につきましては、隣接地主の下野商事と土地交換契約を結んで、その中で、ちょうど真ん中辺りにあるくぼ地を下野商事の責任において平たん化すると。平たん化に当たっては適正な土砂を搬入するという契約で、この土地交換契約を結んだわけでございますけれども、そちらのお約束が守られなかったというところに尽きると市としては考えております。
今裁判のほうで市のほうの意見といいますか、訴えていますのは、土地交換契約を結んだことによって適正な土砂を入れるというような契約だったことから、それの違反があったということで市の意見を述べさせていただいておりますけれども、そこが第一でございまして、市のほうにつきましても、ここはちょっと裁判がございますので、自己評価というのはちょっと控えさせていただきますけれども、そういった時期が参りましたらその辺を検証
太陽光発電所建設のための搬入路としての行政財産使用許可及び次期ごみ処理施設用地隣地地主との土地交換契約を交わしたことにより、市の財政に巨額な損失を与えることが確実となっています。本来であれば、土壌汚染対策法や四街道市土砂等の埋め立てによる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例などに沿って、届出やその後の管理が適正になされていなければなりません。